就職困難者

就職困難者に認定されたけれど、失業給付が始まるまで少しアルバイトしてもいいの?

私も制度を調べていて、特に気になったのが最初の7日間の「待期」でした。

ネットでは、

  • 4時間未満なら大丈夫
  • 1日でも働いたら7日間が最初からやり直し
  • 少しなら申告しなくても大丈夫

といった情報も見かけます。

でも、ここは勘違いしやすいところです。

先に結論
待期7日間については、「4時間未満なら必ず待期にカウントされる」待期は「失業している日」が通算7日必要です。アルバイトや手伝いをした場合は、時間や収入にかかわらずハローワークへ正しく申告しましょう。

就職困難者にも「7日間の待期」がある

就職困難者に該当すると、一般の受給資格者より所定給付日数が長くなる場合があります。

しかし、

就職困難者なら申請した翌日からすぐ失業給付がもらえる、というわけではありません。

基本手当では、ハローワークで求職申込みをして受給資格が決定したあと、まず失業している日が通算7日必要です。

これが「待期」です。

イメージ

ハローワークで受給手続き
↓
待期7日間
↓
待期満了
↓
給付制限がある人は給付制限期間
↓
基本手当の支給対象期間

2025年4月1日以降に正当な理由なく自己都合退職した場合、給付制限は原則1か月になっていますが、離職理由などによって扱いは異なります。

待期の7日間とは「何もしない7日間」なの?

ここで大事なのが、

「失業している日が通算して7日」

という考え方です。

単純にカレンダーで、

月曜日から日曜日まで7日経過すれば終了、

という意味ではありません。

ハローワークから見て「失業している日」に該当する日を積み重ねて、通算7日に達する必要があります。

待期中にアルバイトするとどうなる?

待期中にアルバイトをした場合、働き方によってはその日が「失業している日」として扱われず、待期が後ろに延びる可能性があります。

たとえばイメージとして、

日 状態
1日目 失業
2日目 失業
3日目 仕事
4日目以降 再び失業状態

となった場合、単純に「7日経過したから待期終了」とは限りません。

大切なのはハローワークが失業状態として認定した日が通算7日あるかです。

「1日働いたら7日間が全部やり直し」なの?

ここも誤解されやすいところです。

法律上は「連続7日」ではなく、「通算して7日」とされています。

そのため、

1日アルバイトしただけで、それまでの待期日数が必ず0日に戻る、と単純に考えるのも正確ではありません。

ただし、実際にどの日が待期として認められるかは働き方によって判断されます。

アルバイトをした場合は必ず申告し、ハローワークで確認するのが確実です。

では「4時間未満」なら大丈夫?

これが今回、一番注意したいところです。

失業認定では原則として、

1日の労働時間 原則的な扱い
4時間未満 内職・手伝い
4時間以上 就職・就労

とされています。

そのため、

「3時間なら失業扱いだから待期中でも絶対大丈夫」

と思ってしまいがちです。

ここは注意

「4時間未満=内職・手伝い」というルールと、待期7日間にその日が失業日として認められるかは、まったく同じ話ではありません。

待期中に働く場合は「4時間未満だから問題ない」と自己判断せず、管轄のハローワークに確認するのがおすすめです。

4時間以上働いた場合は?

原則として1日4時間以上仕事をすると「就労・就職」として扱われます。

通常の受給期間中であれば、その働いた日の基本手当は支給されません。

そのため待期中についても、

できるだけ7日間の待期が終わるまでは4時間以上のアルバイトを避けた方が分かりやすい

と私は考えます。

3時間だけ働いて5,000円もらったら?

たとえば、

  • 勤務時間:3時間
  • 収入:5,000円

だったとします。

1日4時間未満なので、通常は「内職・手伝い」に分類される可能性があります。

ただし、

働いた事実そのものを申告しなくてよいわけではありません。

収入があった場合には、収入日や金額なども失業認定申告書に記入します。

お金をもらっていなければ申告しなくていい?

これも注意です。

ハローワークでは、パート・アルバイト・研修などについて、

名称や収入の有無にかかわらず申告する

ことを案内しています。

「まだ給料が振り込まれていないから書かなくてもいい」

という考え方も避けた方がよいでしょう。

失業認定申告書ではどう書く?

失業認定申告書では、原則として、

  • 4時間以上働いた日 → ○
  • 4時間未満働いた日 → ×

として記入します。

そして内職・手伝いで収入があった場合には、収入を得た日や金額なども申告します。

記入方法が分からなければ、認定日にそのまま自己判断で提出するより、窓口で確認した方が安心です。

週20時間以上ならさらに注意

「1日4時間未満か以上か」だけを見ればよいわけではありません。

パートやアルバイトでも、原則として週20時間以上の継続的な仕事などの場合は、「就職」と判断されることがあります。

働く予定が週に何日もある場合は、アルバイトを始める前にハローワークへ相談しておくのがおすすめです。

就職困難者ならアルバイトのルールが特別になる?

私自身ここが気になりました。

就職困難者は所定給付日数が300日・360日などになる場合があるため、

「アルバイトについても特別なルールになるのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、就職困難者であっても、

  • 待期
  • 失業認定
  • 就労の申告
  • 内職・手伝いの申告

といった基本的な手続きは必要です。

給付日数が長いことと、アルバイトを自由にしてよいことは別です。

待期7日間はアルバイトしない方がいい?

個人的には、可能なら、

最初の待期7日間だけは仕事を入れない

のが一番分かりやすいと思います。

もちろん生活費の問題などで働く必要がある人もいるでしょう。

その場合は、

  1. アルバイトを始める前にハローワークへ相談
  2. 1日の労働時間を確認
  3. 週の労働時間を確認
  4. 働いた日は必ず申告
  5. 収入も正しく申告

この順番で確認しておくと安心です。

私ならハローワークでこう聞く

難しく説明する必要はありません。

たとえば、

「就職困難者として受給資格が決まりました。現在7日間の待期中ですが、1日3時間程度のアルバイトをした場合、その日は待期として数えられますか?」

と聞けばよいと思います。

さらに、

「週に何日までなら就職扱いになりませんか?」

「失業認定申告書にはどう記入すればよいですか?」

まで確認すればかなり安心です。

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  • どんな仕事なら続けられそうか
  • 何が自分に合っているか
  • 以前の働き方で何がつらかったか

を考え直す期間にもできます。

まとめ|待期中のアルバイトは「4時間未満ならOK」と決めつけない

今回のポイントをまとめます。

  • 就職困難者にも原則7日間の待期がある
  • 待期は「失業している日」が通算7日必要
  • 1日4時間未満は原則「内職・手伝い」
  • 1日4時間以上は原則「就労・就職」
  • ただし「4時間未満=必ず待期に算入」とは自己判断しない
  • 働いた場合は収入の有無にかかわらず申告する
  • 週20時間以上の継続的な仕事などは「就職」と判断される場合がある
  • 迷ったら仕事を始める前にハローワークへ確認する

特に大切なのは、

「少しくらいなら黙っていても大丈夫」

と考えないことです。

就職困難者は給付期間が長くなる場合があるからこそ、最初の手続きはきちんとしておいた方が安心です。

次の記事では、

「就職困難者はいつから働いていい?失業給付を受けながらアルバイトできる範囲」

について、さらに詳しくまとめます。